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相続のきほん② 〜オリバー通信より

投稿日:2018年4月29日 (日)
投稿者:石川 和子

前回に引き続き弊社の季刊誌である「オリバー通信(年4回発行)」より 「相続のきほん」をお届けいたします。

絶対に知っておきたい!法定相続分のこと。〜法定相続分(相続できる割合)を知る〜

近年、不動産査定のご依頼の中でとくに目立つのが、相続に伴う不動産売却に関するご相談です。 
前号に引き続き、これだけは知っておきたい!「相続」に関しての基本的なお話をシリーズでお届けします。 
今回の「相続のきほん②」は、『法定相続分(相続できる割合)を知る』です。 
 
前回の「相続財産(遺産)を受け継ぐ人(相続人)」でも触れた「法定相続人」。 
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言い、被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。 
民法では、遺言がない場合、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継ぐ相続分についても規定しています。これを「法定相続分」といいます。法定相続分は相続できる割合のことで、相続人の構成によってこの相続できる割合が変わる仕組みになっています。 
様々なケースの法定相続分をご紹介します。

よくあるケース

 

 

 

 

他にもこんなケース

 

 

オリバー不動産では、基本的な相続の相談、また相続された不動産財産の売却のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

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