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相続のきほん③ 〜オリバー通信より

投稿日:2018年7月27日 (金)
投稿者:石川 和子

オリバー富山本店営業企画 石川です。 
 
今回は、弊社の季刊誌である「オリバー通信(年4回発行)」より 「相続のきほん」をお届けいたします。 
 
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相続のきほん③ 代襲(だいしゅう)相続とは

絶対に知っておきたい!代襲相続のこと。 
前号に引き続き、これだけは知っておきたい!「相続」に関しての基本的なお話をシリーズでお届けします。 
高齢化社会に突入した今、親より子が先に亡くなることは、もはや珍しいことではなくなりました。加えて少子化の影響もあり、ある日突然、見知らぬ親族の財産を相続するかもしれません。 
本来相続するべき人がいなくなり、いったい誰が相続するのか——。今回の「相続のきほん③」は、本来の相続人が先に亡くなっている場合の相続について学ぶ『代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは』です。 
 
代襲相続とは…被相続人(財産を遺す人)が亡くなった時、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなるなどしていた場合に、その子や孫やひ孫(直系卑属といいます)が代わって相続人になるという制度です。 
代襲相続とはいったいどこまで起こるのか、そしてどのくらいの相続分があるのか、いくつかの例をあげて見てみましょう。

代襲相続するケースとは

父が亡くなり相続が発生した場合、本来なら妻(配偶者)と、子である長男・次男・長女が相続することになりますが、次男が既に亡くなっているため、代わりに次男の子であるAさんとBさんが相続することになります。ところが、Aさんも既に亡くなっているため、この場合、 Aさんの子(被相続人のひ孫)であるCさんが代わりに相続します。

ただし、Aさんと夫の子であるBさんには代襲相続による相続権があるため、この場合の相続人は次男とBさんということになります。 
この問題で最近よく聞かれるのは、「私が義親の介護をすべて行ったのに、夫が先に亡くなってしまったため(義親の)財産を一切もらえなかった」といった話です。 
どんなに献身的な介護を行っても、財産を一切相続できないのは悲しい話です。 
どうしても義親の財産を相続させたい、または義娘(息子)に自分の財産を遺したい場合は、しっかりと遺言書を作成しておきましょう。

子のない長男が亡くなり相続が発生した場合、両親も既に亡くなっているので、次男と長女に相続権があります。しかし、次男は既に亡くなっているため、次男の子であるAさんとBさんが相続することになります。 
代襲相続の法則では甥・姪までが相続の範囲ですのでAさんが亡くなっていてもCさん、Dさんは相続することができません。

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