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相続のきほん⑤「不動産の相続」〜オリバー通信より

投稿日:2019年2月25日 (月)
投稿者:石川 和子

こんにちは。オリバー富山本店営業企画 石川です。 
 
陽射し、空の色もなんだかすっかり春気分♪ 
どこか遠くに行きたいな。。。 
 
さて今回は、 
弊社の季刊誌である「オリバー通信(年4回発行)」より  
遅ればせながら年始に発行した新春号「相続のきほん」をお届けいたします。 
 
 
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いったいどうする?不動産の相続

オリバー通信へ寄せられる皆さまからご意見、ご感想のなかでも毎号とくに反響の大きい「相続のきほん」シリーズ。第5回となる今号では、実際に不動産を相続した場合、その不動産をどのように活用したらいいのか。相続発生時に最もよくある「売却」、そして「賃貸」についてのメリット・デメリットについてお話しいたします。

ご両親や親族から不動産を相続したものの、実際どう対処(活用)したらいいのか分からないと悩む方は少なくありません。相続した不動産にそのまま居住するという場合を除いて、他にも相続しなければならない不動産を所有した場合、相続人はその不動産の活用方法を否応なく考えなくてはなりません。 
いくつもある方法のなかで、最もよくない方法は、「放置する(住宅の場合、空き家にする)」ことです。放置してしまう理由として、相続人全員の合意がなかなか得られないといったケースや故人の想い出が詰まった家を直ぐ売却することに踏み切れないといったケースがよく見受けられます。ですが、相続した家を空き家同然で放置していると、税金や建物の老朽化、また(老朽化が及ぼす)近隣のトラブルなど、やがては思いもよらない問題に発展するかもしれません。 
相続した不動産の活用に計画がないのなら、「売却」が最も有効な手段であり、実際に不動産相続をした方のほとんどが結局は売却に至っているというのが現状です。

「売却のメリット」には次のようなことがあります。 
・現金化することで、相続人の間で分配することができる 
・不動産に掛かる税金が不要になる 
・維持管理の必要がなくなる 
また、放置する(空き家にする)ことでのデメリットとして、 
・(住宅の場合)長く空家状態にした場合、予想以上に建物の劣化が進み、いざ売却となった際に解体費用などの余計な出費の発生や、不動産の価値も下がってしまう 
といったことが生じる場合があります。 
それでは「売却」以外にどのような活用があるでしょうか? 
・(自己活用として)相続した不動産に住み替える 
他には、 
・貸す(賃料収入を得る) 
・(住宅の場合は解体して)月極駐車場にする 
・(住宅の場合は解体して)賃貸物件を建てる など 
上記のような「賃貸」としての活用方法があります。

「賃貸のメリット」としては、 
・賃料収入の確保 
・不動産はそのまま所有することができる 
・子供に相続することができる 
また、賃貸することのデメリットとして、 
・直ぐに賃貸使用が出来ない場合、入居募集のための修繕費用がかかる 
・維持管理費がかかる 
・賃貸物件の近隣トラブルや入居者とのトラブル、家賃の滞納などの対応 
・税金の支払い など 
上記のような賃貸経営のノウハウが必要となってきます。 
 
現在、ご両親と離れて暮らしている方や既に不動産を相続したが空き家状態であるといった方は、どうすべきかを今一度ご家族で話し合われてみてはいかがでしょうか。 
 
 
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不動産事業部では、基本的な相続の相談、また相続された不動産財産の売却のお手伝いをしています。お気軽に何でもご相談ください。 
 
https://www.oliver-fudousan.jp/

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