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スタッフブログ

消費増税について

投稿日:2019年3月25日 (月)
投稿者:室 奈央

高岡店 コーディネーター室です 
まだまた鼻水がとまりません。

増税の経過措置について

さて、10月から消費税が10%へ引き上げとなります。 
それにあたって新築・増改築の工事に関して 
考える方も増えられたと思います。 

消費税が上がるにあたって 
非課税対象のものは以下の内容です。 
 
・土地の購入費用 
・個人からの中古住宅の購入費用 
・契約書の印紙代 
・火災・地震保険料 
・団体信用生命保険料 
・登録免許税 
・不動産取得税 
 
増税後も お得な対策もあります! 

住宅ローン控除の期間が3年延長

税にともない、「所得税の住宅ローン控除の期間が10年→13年に3年間延長されました」 
 
延長の対象となるのは消費税率10%で購入された新築住宅、一定の要件を満たした中古住宅・増築リフォームで、 
2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた場合となります。 
その他の要件は次のとおりです。 
 
・床面積が50㎡以上であること 
・借入金の償還期間が10年以上であること 

すまい給付金が最大50万円に

増税前までは最大30万円だったところが 
消費税10%引き上げ後は上限が50万円にまで引き上げられました

住宅エコポイントの実施

次世代住宅ポイント制度に該当する住宅や設備投資であれば、最大35万円ポイントを受け取ることができます。 
・省エネ・環境配慮に優れた商品への交換 
・防災・健康関連商品への交換 
・家事負担軽減に資する商品への交換 
・子育て関連商品への交換 
・地域振興に資する商品への交換 
 

新築・増改築は高額な支払いが伴いますので 
無理に急いで契約などはなさらず、 
 
時間をかけてご検討されることも大切です。 
 
ご不明な点等、何でもご相談ください。 
 

【冬期休業のお知らせ】 誠に勝手ながら、2024年12月28日(土)〜2025年1月8日(水)まで休業させていただきます。 通常営業は、1月9日(木)からとなります。 HPからのお問い合わせへのお返事も1月9日(木)以降となります。 ご不便をお掛けしますが何卒ご了承願います。

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