塗料の環境や人体への影響について
「シックハウス症候群」とは、新築住宅への入居後や住宅をリフォームした後に、体調不良(眼がチカチカする、頭痛、喉の痛み、皮膚などへの刺激、呼吸障害、嘔吐、吐き気)などを発症することとされています。原因として、建材などから発生する化学物質による室内の空気汚染と言われています。
「塗装」においても、現在様々な種類の塗料がある中で、シックハウス症候群を引き起こす原因となる物質が含まれる塗料も少なからず存在しています。
今回は、多様な健康障害を引き起こす「シックハウス症候群」とそれに関する法規制について研究してみましょう。
シックハウス症候群の原因となる化学物質
人が健康に住めるための目安となるもので、2002年までに13種類の化学物質について下記の「室内濃度指針値」が設定されています。
【厚生労働省が公表している13物質】
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカンフタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアノジン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ
これらのうち外装塗装・内装塗装に関係する化学物質は、建築基準法の対象としてホルムアルデヒドのみが規制されています。
ホルムアルデヒド
〈建築基準法に基づくホルムアルデヒドに関する規制〉
■ 内装の仕上げの制限
居室の種類および換気回数に応じて、内装仕上げに使用する。
ホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
■換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
■ 天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
ホルムアルデヒド放散等級を示すFマークを知ろう!
発散する量が多いと人の健康に悪影響を与えるため、使用して良い面積が制限されています。
そこで、JIS/JASおよび国土交通大臣認定で設けられたのがホルムアルデヒド放散等級を示すFマークであり、使用者にとってはこれを確認することで適切な塗料選定を行うことができます。
ホルムアルデヒド等級区分
●F☆☆☆☆等級
・ホルムアルデヒドの放散速度:0.005mg/㎥h以下
・告示で定める建築材料:建築基準法の規制対象外
・内装仕上げの制限:制限なし
●F☆☆☆等級
・ホルムアルデヒドの放散速度 0.005mg/㎥hを超え0.02mg/㎥h以下》
・告示で定める建築材料:第三種ホルムアルデヒド放散建築材料
・内装仕上げの制限:使用面積を制限
●F☆☆等級
・ホルムアルデヒドの放散速度 0.02mg/㎥hを超え0.12mg/㎥h以下》
・告示で定める建築材料:第二種ホルムアルデヒド放散建築材料
・内装仕上げの制限:使用面積を制限
●無等級
・ホルムアルデヒドの放散速度 0.12mg/㎥hを超えるもの》
・告示で定める建築材料:第一種ホルムアルデヒド放散建築材料
・内装仕上げの制限:使用禁止
F☆☆☆☆(エフ・フォースター)であれば、アルデヒドの発散量が少ないので、家を建てる時の内装に無制限に使うことができます。
F☆☆☆(エフ・スリースター)・F☆☆(エフ・ツースター)など、それ以下の等級では使用に対しての条件や使用量の制限があります。
外壁塗装の場合
外壁塗料にはホルムアルデヒドをはじめいくつもの有機溶剤(揮発性有機化合物:VOC)が含まれています。これらを長時間に渡って多量に人体に吸収してしまうとシックハウス症候群やアレルギー(化学物質過敏症)発症の恐れがあります。大きな病気が発症することはほぼないと言われていますが、塗料の臭いによるストレスは人によって差があり、敏感な方は吐き気、めまい、頭痛などの体調不良を引き起こし睡眠障害に繋がることもあります。特に、ストレスを受けやすく敏感な時期を過ごしている妊婦さんや、大人よりも臭いを敏感に感じ取る小さな子供やペットがいらっしゃるご家庭では注意が必要です。
そう言った場合は、JIS/JASおよび国土交通大臣認定のF☆☆☆☆(エフ・フォースター)に加えて、有機溶剤の使用が少ない水性塗料がおすすめです。
シックハウス症候群やアレルギーに不安がある方は、打ち合わせ段階など早めに業者に相談をしてみましょう。
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